1999-12-07 第146回国会 参議院 国土・環境委員会 第4号
第二に、現行の期限つき借家制度の充実改善を行えば十分であることであります。 現行の借地借家法では、転勤その他やむを得ない事情がある場合、一定期間だけ建物を賃貸する期限付借家制度が既に存在しています。
第二に、現行の期限つき借家制度の充実改善を行えば十分であることであります。 現行の借地借家法では、転勤その他やむを得ない事情がある場合、一定期間だけ建物を賃貸する期限付借家制度が既に存在しています。
借家法につきましては、今度新しい法律で期限つき借家制度というような制度が導入されましたけれども、あとは正当事由という言葉をやや具体的に書き直したということで、私どもも、実質的には借家につきましては新法も旧法も変わるところはないというような実は認識を持っているわけでございます。
○中川嘉美君 今回の改正案で新設されたこの定期借地権ですね、あるいはまた期限つき借家制度については、建設省としてもモデルケースあるいは標準約款の作成等を通じてその普及を図っていかれる方針のようでありますが、新しい制度の普及に努めると同時に、従来の借地・借家関係に影響を及ぼすこと、例えば既存の借地や借家関係から新制度への移行を強要するようなことのないように不動産業者等に対する指導をこれまた徹底すべきではないか
期限つき借家制度というのが新規に導入されましたけれども、それ以外は正当事由に関する条文が整備されたこと、つまり正当事由が明確にされた、このことだけが従前の借家関係の方々にかかわってくる規定である、こういうことになるわけでございます。
今回の改正の主な点は、定期借地権制度の創設とかあるいは期限つき借家制度の創設、あるいは借地権の存続期間の見直し、あるいは正当事由を明確化する、あるいは地代家賃増減請求の手続を改善する等を主な内容とするものでございますけれども、このうち定期借地権は借地に対する需要が多様化していることに対応しようというものでございます。
○国務大臣(左藤恵君) この法案は、今お話がございましたように、借地・借家関係を社会経済情勢の変化に見合った合理的なものにするということを目的といたしておりまして、そのために定期借地権制度とかあるいは期限つき借家制度、そうしたものの創設、借地権の存続期間の見直し、正当事由の明確化、地代家賃増減額請求の手続の改善などを図ろうとするものであります。
○糸久八重子君 それでは、あともう一つ期限つき借家制度の問題についてお伺いをさせていただきます。 総務庁の住宅統計調査によりますと、全国の空き家は三百九十四万戸あるそうですが、そのうち百三十万戸、空き家の三分の一は事由不明とのことでございます。
特にまた期限つき借家の制度につきましては、転勤等によりまして今でも一たん貸すと転勤等から帰ってきたときになかなか返してもらえないというような不安からその間空き家にしておくというようなケースが多いというようなお話がございまして、いろんな団体からそういう一定の厳しい要件のもとに期限つき借家制度を認めてほしいということで、この法案では認めることになっているわけでございますが、こういうようなことも、小さなことではございますけれども
相手側は、というのは借りる方が、非常に急いでおるとかあるいは事情をよく知らないとかというようなことで、通常の借地権で契約をしなければならぬところを、言葉は少し悪いかもわかりませんが、ごまかされて定期借地権の方に引っ張り込まれるとか、あるいは借家の場合も、なるほど期限つき借家制度というものも時代のニーズに一面その要請にこたえておると思いますが、その場合もそういうところへのみ引きずり込まれるとか、そういうふうな
借家については基本的な改正はないわけでございますけれども、正当事由をきちんと明確化して一般の方が読んでもわかるようにしたということのほかは、いわゆる期限つき借家制度というものを新規に導入したということで、その他の基本的な変更はない、こういうふうに申し上げて差し支えないと思います。
○左藤国務大臣 今回の改正の主な点につきましては、先ほど来いろいろ御審議いただき、また提案理由の説明でも御説明申し上げましたが、定期借地権の制度の創設、期限つき借家制度の創設、借地権の存続期間の見直し、正当事由の明確化、地代家賃増減額請求手続の改善、そういったいろいろな点を取り上げておるわけでありますが、先ほど来お話を申し上げているとおり、定期借地権につきましては、一定期間に限って借地を必要とするなど